岐阜県医師会からのお知らせ
○特例措置の概要
医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関・薬局の施設基準として、オンライン請求を行っていることが要件とされているところ、オンライン請求を行っていない保険医療機関・薬局がオンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨の届出を行った場合には、令和5年12月31日までの間に限り、この要件を満たすという特例措置が追加となりました。概要資料
○届出様式・届出報告
当該特例措置に係る届出については、令和5年3月1日より届出可能となります。
また、届出は原則メールアドレス宛に様式をExcel形式で送付することとされています。
また、届出は原則メールアドレス宛に様式をExcel形式で送付することとされています。
届出方法の詳細については下記の厚生労働省および東海北陸厚生局のホームページをご確認ください。
また、やむを得ず紙媒体で提出する場合の届出様式は、下記の厚生労働省および東海北陸厚生局のホームページをご確認ください。
また、やむを得ず紙媒体で提出する場合の届出様式は、下記の厚生労働省および東海北陸厚生局のホームページをご確認ください。
○届出期限
令和5年4月1日から算定を開始する場合
〇令和5年3月1日(水)~令和5年4月10日(月)【必着】まで
※締切日間際には届出が集中することが予測されますので、早めのご提出にご協力お願いします。
(3月中の提出にご協力ください。)
令和5年5月~令和5年12月の各月から算定を開始する場合
〇算定を開始する月の最初の開庁日【必着】
〇令和5年3月1日(水)~令和5年4月10日(月)【必着】まで
※締切日間際には届出が集中することが予測されますので、早めのご提出にご協力お願いします。
(3月中の提出にご協力ください。)
令和5年5月~令和5年12月の各月から算定を開始する場合
〇算定を開始する月の最初の開庁日【必着】
厚生労働省ホームページ
医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について|厚生労働省
東海北陸厚生局ホームページ
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