岐阜県医師会について

一般社団法人岐阜県医師会定款

目次

  • 第1章 名称及び事務所(第1条-第2条)
  • 第2章 目的及び事業(第3条-第5条)
  • 第3章 会員(第6条―第15条)
  • 第4章 代議員(第16条―第17条)
  • 第5章 代議員会(第18条―第27条)
  • 第6章 役員等(第28条-第39条)
  • 第7章 理事会(第40条―第45条)
  • 第8章 裁定委員会(第46条-第49条)
  • 第9章 委員会及び部会(第50条)
  • 第10章 資産及び会計(第51条-第57条)
  • 第11章 事務局(第58条)
  • 第12章 定款の変更及び解散等(第59条-第61条)
  • 第13章 雑則(第62条-第64条)
  • 附則

第1章 名称及び事務所

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人岐阜県医師会と称する

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を岐阜県岐阜市に置く。 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、岐阜県内に所在する郡市医師会及び岐阜大学医師会(以下「地域医師会」という。)
並びに日本医師会との連携のもと、医道の昂揚、医学及び医術の発達普及と公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉を増進することを目的とする。

  • (事業)
  • 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
  • (1) 医道の昂揚に関する事業
  • (2) 医学教育の向上に関する事業
  • (3) 地域医療の推進発展に関する事業
  • (4) 公衆衛生の指導啓発に関する事業
  • (5) 医師の生涯研修に関する事業
  • (6) 地域保健の向上に関する事業
  • (7) 保険診療の充実に関する事業
  • (8) 医学と関連科学との総合進歩に関する事業
  • (9) 医業経営の安定、会員の福祉向上による県民の健康及び福祉の増進に関する事業
  • (10) 医師会相互の連絡調整に関する事業
  • (11) 治験に関する事業
  • (12) 医師の求人・求職支援に関する事業
  • (13) 会員の福利厚生又は利便の向上、並びに会員相互の連絡調整に関する事業
  • (14) その他本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、岐阜県において行うものとする。

(規律)
第5条 本会は、代議員会が別に定める倫理規定(岐阜県医師会医道倫理綱領)の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

第3章 会員

(組織)
第6条 本会は、医師をもって構成する。

(会員の資格の取得等)
第7条 本会の会員は、本会の目的及び事業に賛同する地域医師会の会員たるものとする。
2 本会に入会しようとする者は、所属する地域医師会を経て、本会に所定の届出をしなければならない。
3 本会を除名された会員が、再入会しようとする場合については、所定の届出をしなければならない。
4 会員は、入会時の届出事項に変更が生じた場合には、第2項と同様に、その届出をしなければならない。

(会費及び負担金)
第8条 会員は、本会所定の会費及び負担金を納入しなければならない。
2 会費及び負担金の額並びにその徴収方法は、代議員会で定める。ただし、
特別の事情がある者に対しては、代議員会の決議を経て、その額を減免することができる。
3 会員が既に納めた会費及び負担金は、理由の如何を問わず返還しない。

(任意退会)
第9条 会員は、所属する地域医師会を経て、所定の届出をすることにより任意にいつでも退会することができる。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、第10条(除名)の審議にかかっている会員からの退会届出の受理を保留し、同項に基づく処分を行うことができる。地域医師会において同項に準ずる手続きの審議にかかっている会員についても同様とする。この場合、当該会員は、上記審議に関する限りにおいて会員たる地位を失わない。

(除名)
第10条 会長は、会員について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁定委員会の審議裁定を経て除名することができる。
(1) 医師の倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を毀損したもの。
(2) 本会の定款に違反し、若しくは本会の秩序を著しく乱したもの。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により除名をしたときは、会長は、当該会員に対しその旨通知するとともに、その氏名及び除名理由を所属の地域医師会及び日本医師会へ通知しなければならない。
3 第1項の規程にかかわらず、代議員の資格の喪失については、第17条第2項をもって行う。

(会員資格の喪失)
第11条 本会の会員が、所属する地域医師会の会員資格を失ったときは、同時に、本会の会員の資格を失うものとする。
2 前項の他、会員は、次に掲げる事由によって会員の資格を失う。
(1) 第10条の規程による除名
(2) 第8条の支払い義務を12月以上履行しなかったとき。
(3) 退会又は死亡

(会員の義務)
第12条 会員は、医師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。
2 会員は、本会の定款を守り、その秩序を維持するように努めなければならない。

(会員の権利)
第13条 会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に本会に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2 項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(報告、発表及び意見具申)
第14条 会員は、本会の目的及び事業に関して研究又は調査を行い、その結果を本会に報告し、発表できるとともに、本会の目的及び事業について意見を具申することができる。

(表彰)
第15条 本会のために顕著な功績をあげた者に対しては、別に定めるところにより、表彰することができる。

第4章 代議員

(代議員の員数その他、選出、任期)
第16条 本会に、代議員を置く。その員数は、概ね会員40人に一人の割合をもって選出し、端数が生じた場合の取扱いは、別に定める。
2 前項の代議員をもって法人法上の社員とする。
3 代議員は、本会の役員及び裁定委員を兼ねることができない。
4 代議員を選出するため、会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則については、理事会において定める代議員選挙規則による。
5 代議員は、会員の中から選ばれることを要する。会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
6 第4項の代議員選挙において、会員は等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
7 第4項の代議員選挙は、2年に1度、2月に実施することとし、代議員の任期は選出の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
8 代議員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
9 前項の代理権の授与は、代議員会ごとにしなければならない。
10 代議員が欠けた場合は、補欠の代議員を選挙することができる。同代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
11 補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

(代議員の資格の喪失)
第17条 代議員は、辞任届を提出することにより、任意にいつでも代議員を辞任することができる。
2 代議員会は、正当な事由があると認められる場合には、総代議員の3分の2以上の多数の決議により、代議員を除名することができる。この場合、その代議員に対し、代議員会の1週間前までに、理由を付して除名に関する議案の内容を通知し、代議員会において弁明の機会を与えなければならない。
3 前各項のほか、代議員は、次に掲げる事由によって代議員の資格を失う。
(1) 第9条、第11条第1項、第11条第2項第2号、並びに第11条第2項第3号の規定による会員資格の喪失
(2) すべての代議員の同意

第5章 代議員会

(代議員会の構成)
第18条 代議員会は、第16条により選出された代議員をもって構成する。
2 前項の代議員会を法人法上の社員総会とする。

(代議員会の権限)
第19条 代議員会は、次の事項について決議する。
(1) 代議員の除名
(2) 会費及び負担金の賦課徴収及び減免に関する事項
(3) 理事及び監事の選任並びに解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 吸収合併契約、事業の譲渡
(9) 理事会が付議した事項
(10) 日本医師会代議員及び日本医師会予備代議員の選出
(11) その他代議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 前項にかかわらず、個々の代議員会においては、第21条第3項の書面に記載した目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(定時代議員会及び臨時代議員会の開催)
第20条 代議員会は、定時代議員会及び臨時代議員会の2種とする。
2 定時代議員会は、毎事業年度1回、6月に開催する。ただし、毎事業年度終了後3箇月以内であれば、これを変更することができる。
3 臨時代議員会は、必要がある場合に開催する。
4 代議員以外の会員は、代議員会に出席し、意見を述べることができる。ただし、この場合においては、あらかじめ地域医師会長を経て、本会会長に対し書面をもって届出るものとする。

(代議員会の招集)
第21条 代議員会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての代議員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 会長は、代議員の5分の1以上から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったときは、その日から30日以内の日を代議員会の日とする臨時代議員会の招集の通知を発しなければならない。
3 代議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項、その他法令で定める事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、代議員会に出席しない代議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

(代議員会の議長の選定)
第22条 代議員会の議長は、当該代議員会において出席している代議員の中から選定する。

(代議員会の議決権)
第23条 代議員会における議決権は代議員1名につき1個とする。

(代議員会の定足数及び決議)
第24条 代議員会の決議は、総代議員の過半数が出席し、出席した当該代議員の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は代議員として表決に加わることはできない。
3 第1項の規定に関わらず、次の決議は総代議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 代議員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令又はこの定款で定められた事項

(議事録)
第25条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

(代議員会の決議及び承認事項の通告)
第26条 会長は、代議員会で決議又は承認した事項を速やかに会員に知らせなければならない。

(代議員会議事運営規則)
第27条 代議員会の議事運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、代議員会において定める代議員会議事運営規則による。

第6章 役員等

(役員の設置)
第28条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 23名以上26名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名以上3名以内を副会長、9名以上11名以内を常務理事とする。
3 前項の会長及びあらかじめ理事会の決議により定めた副会長1名を法人法上の代表理事とし、副会長(代表理事を除く)及び常務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第29条 役員は、本定款と別に定める選挙規則により、本会会員の中から代議員会の決議によって選任する。
2 前項の規定に基づく理事の選任は、会長、理事ごとに行う。

(会長等の選定等)
第30条 理事会は、会長、副会長及び常務理事を選定及び解職する。
2 前項の規定に基づく会長の選定においては、前条の規定に基づき選任された理事をもってその候補者とする。

(役員の補欠の選任)
第31条 役員が任期途中で退任し、又は解任されたときは、なるべくすみやかに、補欠の選任を行うものとする。
2 前項により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(理事の職務)
第32条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。
4 常務理事は、理事会の決議により、分担して業務を執行する。
5 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長以外の代表理事が会長の職務を代行する。
6 会長、副会長及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務)
第33条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、表決に加わることはできない。

(役員の任期)
第34条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。
2 役員は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第35条 役員は、代議員会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第36条 役員には報酬を支給することができる。その額については、別に定める役員報酬規程による。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、代議員会の決議により別に定める。

(役員の免除責任)
第37条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、すべての代議員の同意がなければ、免除することができない。
2 前項の規定にかかわらず、当該理事又は監事が善意でかつ重大な過失がない場合には、本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

(名誉会長・顧問)
第38条 本会に、名誉会長及び顧問をおくことができる。
2 名誉会長は、会長の相談に応じることを、その職務とする。
3 顧問は、会長の相談に応じ、理事会から諮問された事項について参考意見を述べるとともに、会長が必要と認めるときは各種会議に出席し意見を述べることを、その職務とする。
4 名誉会長の称号は、理事会で決議して会長が贈り、顧問は、理事会で決議して会長が委嘱する。解任も理事会の決議を要する。
5 名誉会長は終身とし、顧問の任期は会長の任期と同じとする。
6 名誉会長及び顧問の報酬は、無償とする。

(参与)
第39条 本会に参与をおくことができる。
2 参与の選任は、理事会で決議し会長が委嘱する。解任も理事会の決議を要する。
3 参与は、会務に参与し、会長が必要と認めるときは、各種会議に出席し意見を述べることができる。
4 参与の任期は、会長の任期と同じとする。
5 参与の報酬は、無償とする。

第7章 理事会

(構成等)
第40条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって組織する。

(権限等)
第41条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 理事の職務執行及び業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制整備
(5) 役員の責任の一部免除

(理事会の招集等)
第42条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第43条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)
第45条 理事会に関する事項は法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第8章 裁定委員会

(裁定委員会)
第46条 本会に裁定委員会を置く。
2 裁定委員会は、13名の裁定委員をもって組織する。
3 裁定委員は、本会会員の中から、代議員会において選任する。
4 裁定委員の任期は、第34条(役員の任期)の規定を準用する。
5 任期の満了又は辞任により退任した裁定委員は、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。

(裁定委員の兼職禁止)
第47条 裁定委員は、本会の役員及び代議員並びに他の医師会の役員及び裁定に関する委員を兼ねることができない。

(身分に関する裁定)
第48条 裁定委員会は、会員の身分に関する事項について、審議しその裁定を行う。

(裁定委員会に関する規則)
第49条 裁定委員会に関して必要な事項は、代議員会の決議を経て、別に定める。

第9章 委員会及び部会

(委員会及び部会の設置)
第50条 会長は、特に必要があると認める場合には、理事会の決議を経て、委員会及び部会を設置することができる。
2 前項の委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会において選任及び解任する。
3 第1項の部会の委員は、会員のうちから、理事会において選任及び解任する。
4 第1項の委員会及び部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 資産及び会計

(基金の募集)
第51条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

(財産の管理・運用)
第52条 本会の財産の管理・運用は、理事会の決議により、別に定める財産管理運用規程によるものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第53条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(事業年度)
第54条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第55条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、事業計画書、収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類は、理事会の承認を受けた後、代議員会に報告するものとする。
3 第1項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第56条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については、定時代議員会にその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、定時代議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時代議員会終結後遅滞なく、公告しなければならない。

(会計の規定等)
第57条 会計に関して必要な事項は、別に定める。

第11章 事務局

(事務局)
第58条 本会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 重要な使用人は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

第12章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第59条 この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。

(解散)
第60条 本会は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第61条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 雑則

(定款施行規則)
第62条 定款の施行に関して必要な事項は、代議員会の決議を経て、別に規則で定める。

(公告の方法)
第63条 本会の広告は、電子広告により行う。
2 やむを得ない事由により、電子広告によることができない場合は、岐阜県内において発行する岐阜新聞に掲載する方法による。

(委任)
第64条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は理事会の決議により別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会の最初の会長は、小林博、副会長は、川出靖彦、青木靖、山下明、常務理事は、堀部廉、二宮保典、河合直樹、野川秀利、池田久基、臼井正明、鳥澤英紀、戸谷理英子、矢嶋茂裕とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第54条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附則

1 本定款の改正により、定款第36条第1項に基づき定める一般社団法人岐阜県医師会報酬規程第1条中「定款第34条」を「定款第36条」に改める。

2 本定款の改正は、平成30年4月1日から施行する。

附則

1 本定款の改正は、令和2年6月14日から施行する。

附則

1 本定款の改正は、令和4年3月6日から施行する。

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